お知らせ
【お知らせ】児童手当制度改正に伴う手続きはお済みですか (2024/11/04更新)
児童手当制度の改正に伴い、支給対象などの要件や支給額が10月分(12月支給分)から拡充されます。
次のいずれかに当てはまり、まだ申請が済んでいない人は手続きが必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。
●対象
一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当を受給していない人
所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない人
本市から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代の子を養育している人(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要)
●申請猶予期間 令和7年3月31日(月)まで
※申請猶予期間内に手続きすると、10月分から支給されます。
〇給付内容および申請方法について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/jidou_teate.html
○この記事に関するお問い合わせは、こども支援課(電話:0176-51-6717)まで。
次のいずれかに当てはまり、まだ申請が済んでいない人は手続きが必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。
●対象
一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当を受給していない人
所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない人
本市から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代の子を養育している人(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要)
●申請猶予期間 令和7年3月31日(月)まで
※申請猶予期間内に手続きすると、10月分から支給されます。
〇給付内容および申請方法について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/jidou_teate.html
○この記事に関するお問い合わせは、こども支援課(電話:0176-51-6717)まで。